本日12月3日、以下のとおり回答がありました。
この件は、やはり行政サービスは県民に身近な行政機関が担った方が良いという証左です。
二重行政といっても県民から遠い県は自分の都合しか考えません。
身近な市や町だからこそ住民の意を汲み取ろうという動機が働きやすいものです。
補完性の原理こそ自治の基本です。身近な行政の主体性を保持することに努めてください。
その上で、
沼津高架化問題に見る、川勝平太、その人となり
http://www.omb-shizu.sakura.ne.jp/20170625.html
静岡県知事川勝平太、その人となりPart2
http://www.omb-shizu.sakura.ne.jp/20180103.html
ここに見るように目的のために県民を欺くような川勝県政には十分注意してください。
<「県民のこえ」宛改善要望の回答>
県政オンブズマン静岡代表
鈴木 浩伸 様
あなたからいただきました情報公開審査会への諮問の時期、標準審理期間の
設定等に関する御意見につきまして、情報公開及び行政不服審査に係る事務
の総括をしております法務文書課から回答いたします。
まず、平成30年7月2日付け産マ第88号の公文書部分開示決定に対する審
査請求につきましては、経済産業部マーケティング課に、速やかに情報公開審
査会への諮問を行うよう指導しました。
次に、標準審理期間の設定につきましては、御指摘のとおり、審査庁は、審査
請求書が到達してから裁決するまでに通常要する期間を定めて、公表するよう努
めることとされています(行政不服審査法第16条)。しかしながら、審理を行う
案件
の内容は、単純なものから複雑なものまで多種多様であることが予想されたこと
か
ら、平成28年度から実施された現行の行政不服審査制度の開始時点では、適切
な期間の設定は難しいと判断し、実際に行われた審理における実績を考慮しなが
ら、適正な標準審理期間を定めることとしました。
そのため、標準審理期間の設定は、適切な期間の設定に必要な審理の実績が
蓄積された後に検討するよう考えております。
平成30年12月3日
静岡県経営管理部総務局法務文書課長
倉石 寛